結婚生活において、何らかの理由で夫婦間に溝ができ、離婚を考えることがあるかもしれません。
しかし、単純な離婚届の提出だけで離婚が成立しないケースも存在します。
そのような場合、離婚調停が必要になることがあります。
今回は、離婚調停の費用について詳しく解説していきます。
離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間で離婚に関する合意ができず、離婚届が提出できない状況にある場合、家庭裁判所に申立てを行い、調停員や裁判官の立会いのもとで離婚に関する事項について話し合い、合意を目指す手続きのことを指します。
離婚調停の費用概要
離婚調停には、大きく分けて以下のような費用がかかります。
- 申立て費用
- 弁護士費用(任意)
- その他の費用(交通費や書類作成費など)
申立て費用
離婚調停を申し立てる際に、家庭裁判所に支払う手数料です。
申立て費用は、一般的に1,400円程度ですが、裁判所によって若干の違いがあるため、最寄りの家庭裁判所に問い合わせることが望ましいです。
弁護士費用
離婚調停では、弁護士の立ち会いは必須ではありません。
ただし、専門的な知識や交渉力が求められる場合、弁護士に依頼することを検討することがあります。
弁護士費用は、弁護士によって異なりますが、一般的には30万円~50万円程度が相場です。
ただし、成功報酬型の弁護士も存在するため、事前に相談してみることが重要です。
その他の費用
離婚調停にかかるその他の費用として、交通費や書類作成費などがあります。
交通費は、家庭裁判所への通院にかかる費用で、回数や距離によって変動します。
また、離婚調停の過程で必要となる書類(収入証明書や住民票など)の取得費用も、その他の費用に含まれます。
これらの費用は、ケースによって異なるため、個別に算出する必要があります。
費用を抑える方法
離婚調停の費用を抑えるためには、以下の方法が考えられます。
- 弁護士を選ぶ際に、料金体系やサービス内容を比較検討する
- 司法書士や行政書士に相談する
- 自力で書類を作成し、手続きを進める
弁護士を選ぶ際には、料金体系やサービス内容を比較し、自分に合った弁護士を選ぶことが重要です。
また、弁護士以外にも、司法書士や行政書士に相談することで、費用を抑えることができる場合があります。
さらに、自力で書類を作成し、手続きを進めることで、費用を抑えることが可能ですが、専門的な知識が必要な場合もありますので注意が必要です。
まとめ
今回は、離婚調停の費用について解説しました。
離婚調停にかかる費用は、申立て費用、弁護士費用、その他の費用がありますが、弁護士費用は任意であり、費用を抑える方法も存在します。
離婚調停を検討している方は、この記事を参考に、適切な費用対策を立てて進めていくことが望ましいです。