離婚後、本籍の変更を検討している方もいらっしゃるでしょう。
今回は、離婚を機に本籍を変更する方法や注意点について解説します。
離婚が成立しても本籍は自動的には変わらないため、適切な手続きが必要です。
目次
1. 本籍変更の手続き方法
1.1 本籍変更届の提出
本籍変更を行うには、本籍変更届を提出する必要があります。
本籍変更届は、市区町村役場や出張所で入手できます。
また、インターネット上でもダウンロード可能です。
本籍変更届には、以下の情報を記入しましょう。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 現在の本籍
- 新しい本籍
- 本籍変更の理由
1.2 必要書類の準備
本籍変更届を提出する際に、以下の書類が必要です。
- 本籍変更届
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 戸籍謄本(離婚が記載されたもの)
- 印鑑(実印)
1.3 本籍変更届の提出先
本籍変更届は、新しい本籍地の市区町村役場や出張所に提出します。
また、現住所が新しい本籍地と異なる場合は、現住所地の市区町村役場や出張所でも受け付けています。
提出時に手数料はかかりません。
2. 本籍変更後の手続き
本籍変更後は、以下の手続きを行いましょう。
2.1 戸籍謄本の取得
本籍変更後、新しい戸籍謄本を取得することができます。
手続きに必要な戸籍謄本は、各種手続きに必要になることがあるため、忘れずに取得しましょう。
2.2 各種手続きの変更
本籍が変更になった場合、運転免許証や保険証、各種口座などの住所変更手続きを行う必要があります。
また、国民年金や健康保険などの手続きも変更が必要です。各種手続きの変更は、市区町村役場や各機関に問い合わせて行いましょう。
2.3 子どもの手続き
離婚後、子どもがいる場合は、親権者が変更になったり、住所が変わったりすることがあります。
その際には、子どもの戸籍も変更する必要があります。学校や保育園などの転入・転出手続きも行いましょう。
3. 本籍変更の注意点
3.1 本籍変更のタイミング
離婚が成立した後、速やかに本籍変更の手続きを行いましょう。
本籍が変わっていないと、各種手続きや契約などで問題が生じることがあります。
3.2 本籍変更届の訂正・取り消し
本籍変更届に記入ミスがあった場合や、本籍変更を取り消したい場合は、市区町村役場に相談してください。
訂正や取り消しの手続きができる場合があります。
3.3 再婚後の本籍変更
再婚後、新しい配偶者と同じ本籍に変更したい場合は、再度、本籍変更の手続きを行う必要があります。
手続き方法は、離婚後の本籍変更と同様です。
まとめ
今回は、離婚後の本籍変更について、手続き方法や注意点を解説しました。
離婚後、本籍を変更する場合は、本記事を参考に適切な手続きを行いましょう。
手続きが完了したら、忘れずに各種手続きの変更も行ってください。